我孫子市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
我孫子市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは我孫子市の害獣駆除のまとめに載せています。
我孫子市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり
- 設置・回収
- 申込者が自宅敷地内など屋外に設置
- 期間
- 貸出状況によっては2週間程度で返却を求められることがある
- 申し込み
- 生活衛生課に電話(平日8時30分〜17時)
- 捕まえたあと
- 捕獲されたアライグマは市が回収・処分
- 注意
- 箱わなの数に限りがあり、借りられるまで1か月程度かかることがある。毎朝確認し、捕獲時は9時30分までに報告。他の動物は職員がその場で放獣。農業被害(家庭菜園を除く)は農政課 04-7185-1481
出典:www.city.abiko.chiba.jp、www.city.abiko.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
我孫子市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります